相続した練馬区錦の土地の売却経験談
2015/09/30
突然の父の死。そして相続
私は、8年前に父が他界した事により父が所有していた元々の父の実家の土地を相続する事となり、相続した父がかつて祖父や祖母と暮らしていた土地を売却する事になりました。
当初は相続した父の土地に新しく家を建てて私の弟夫婦がその土地に住むはずだったのですが、相続した土地の2分の1の権利を持つ弟の家族が「娘や妻が住み慣れた今の土地を離れたくないと言っている」という理由で相続した父の土地に弟夫婦が家を建てて住む計画は流れ、結局相続した父の土地を売却して私と弟で土地を売却した金額を2分の1ずつで分ける事となりました。
亡くなった父が所有していた土地は東京都の練馬区の錦にある広さ30坪ほどの土地
祖父が亡くなった18年前まで祖父が住んでいた家が当時のままの状態で残されていた土地でした。
18年前に父方の祖父が無くなって父がその土地と家屋を相続し、今度はその父が亡くなったので私と弟で土地と家屋を相続する事となったのです。
私と弟が相続した父の土地と家屋については、家屋は2階建ての木造一戸建てで築50年以上だった為老朽化が激しく、取り壊す事になりました。
家屋の取り壊しと土地を更地にする費用がおよそ400万円ほどかかりましたが、父が生前から土地の事でお世話になっていた地元の不動産業者の「住協」の大泉支店の担当者と相談したところ、「更地にした方が買い手はつきやすいです」というアドバイスを貰ったので家屋を取り壊して更地にしてから土地を売却しました。
相続した土地は更地にしてしまうと固定資産税が家屋があった時よりもおよそ4倍の税金となってしまうのですが、「住協」の大泉支店の方で相続した土地にあった家屋を取り壊した後1ヵ月後にすぐに仲介をしてもらって買い手がついたので思っていたよりも更地にした事の金額的な負担はありませんでした。
結局、地元の練馬区の食品会社に私と弟が相続した土地を更地にして売却したのですが、売却した時の売却金額は6500万ほどでした。
6500万円の売却金額に対して課税価格となる固定資産税評価額が4500万円でしたので、8年前の相続時には基礎控除が6000万円の上限まで適用された為、相続税はかかりませんでした。
今思うと相続税の税率が改正される以前に土地を更地にして売却出来たのは非常にラッキーだったと感じています。
そして「住協」の大泉支店にはすぐに買い手を見つけてきてもらい、固定資産税がほとんどかからなかったのも幸運でした。